○国立大学法人弘前大学の名義の使用許可に関する要項
(平成24年10月3日学長裁定)
改正
平成28年9月28日
平成30年3月16日
平成31年4月11日
令和3年3月23日
令和3年9月30日
第1 趣旨
この要項は,国立大学法人弘前大学(以下「本学」という?)の名義の使用許可に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2 名義
本学の名義は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 国立大学法人弘前大学
(2) 弘前大学
(3) National University Corporation Hirosaki University(大文字使用を含む。)
(4) Hirosaki University(大文字使用を含む。)
第3 定義
この要項における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 主催 本学が主体となって事業(会議,研究会,シンポジウム,協議会,キャンペーンその他の催事をいう。以下同じ。)を開催する場合をいう。
(2) 共催 本学を含む複数の団体が主体となり,共同して事業を実施する場合をいう。
(3) 後援 第三者が開催の主体となる事業に対し,本学がその趣旨に賛同し,協力する場合をいう。
(4) 協賛 原則,後援名義を使用する事業において,特に主催者から協賛として名義を使用したい旨の要望がある場合をいう。
(5) 役職員 本学の役員及び職員をいう。
(6) 学生団体 弘前大学各香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司共通規程(平成16年規程第2号)第18条に規定する団体をいう。
[弘前大学各香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司共通規程(平成16年規程第2号)第16条]
第4 名義の使用
1 本学の役職員は,職務上必要な場合及び本学の主催により事業を実施する場合には,本学の名義を使用することができる。
2 本学の学生及び学生団体は,その所属(肩書き)を示すため,本学の名義を使用することができる。
3 前2項に定めるもののほか,学長が適当と認める者(団体等を含む。以下同じ。)は,その指定された事業その他これに付随するものに,使用を許可された本学の名義を使用することができる。
第5 名義の使用許可
次の各号に該当する場合は,学長に使用を申請し,その許可を受けた場合に限り,本学の名義を使用することができる。
(1) 第4第1項及び第2項に掲げる者が,当該各項に定める事項以外のものに本学の名義を使用する場合
(2) 次のいずれかに該当する者が本学の名義を使用する場合
1) 国及び地方公共団体の機関
2) 教育研究機関
3) 教育,学術,文化又は体育に関する団体(宗教団体を除く。)
4) 本学又は本学の役職員との共同研究,受託研究,受託事業,学術指導等を行った者(団体を含む。)が,その研究成果等において本学の名義を使用する場合
5) その他学長が適当と認める者
第6 経費負担等
1 共催名義を使用する事業の実施に際し,経費の負担が生じる場合については,本学と共催する他の団体等との経費の負担区分を明確に定めるものとする。
2 後援及び協賛の名義を使用する事業の実施に当たっては,学長が特に必要と認める場合を除き,本学は,当該事業に係る経済的支援は行わない。
3 前項において,学長が特に必要と認め,経済的支援を行う場合においては,第1項の規定を準用する。
第7 申請
1 共催,後援又は協賛の目的で本学の名義の使用許可を得ようとする者は,別紙様式1の名義使用許可申請書に,必要に応じ次の各号に掲げる書類等を添えて,学長に申請しなければならない。
(1) 定款,会則等
(2) 役員名簿等
(3) 事業実施に関する書類(事業に係る収支予算案や経費の負担区分を含む?)
(4) その他必要な書類
2 前項の目的以外に本学の名義の使用許可を得ようとする場合は,別紙様式2の名義使用許可申請書に,必要に応じ,次の各号に掲げる書類等を添えて,学長に申請しなければならない。
(1) 定款,会則等
(2) 役員名簿等
(3) 事業実施に関する書類(事業に係る収支予算案や経費の負担区分を含む?)
(4) 実際に使用する本学の名義を含むもの
(5) その他必要な書類
第8 許可
1 学長は,第7の申請があった場合は,本学の名義の使用許可又は不許可を決定するものとする。ただし,第7第2項の申請があった場合は,必要に応じ,役員会の意見を聴き,本学の名義の使用許可又は不許可を決定するものとする。
2 学長は,名義の使用の許可又は不許可を決定したときは,別紙様式3の名義使用(許可?不許可)通知書により,申請者に通知するものとする。
第9 遵守事項
本学の名義の使用許可を受けた者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申請時の事業計画どおりに実施すること。
(2) 申請時の事業計画に変更があった場合は,直ちに学長に届け出ること。
(3) 事業終了後,速やかにその結果について学長に報告すること。
(4) 事業を行うに当たって,本学の施設,設備等を利用するときは,事前に本学の規程に基づく手続きを行うこと。
(5) 本学が経費を負担する場合には,学長に経費の使途報告を行うこと。
(6) 本学の尊厳及び品位を損なうことのないように使用すること。
第10 許可の取消,使用の中止
1 学長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,本学の名義の使用許可を取り消すことができる。
(1) 第9に掲げる事項に違反したとき。
(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。
2 使用許可を受けていない者又は使用許可を取り消された者が本学の名義を使用した場合,学長は,名義の使用を中止させることができる。
第11 事務
本学の名義の使用に関する事務は,総務部広報?情報戦略課において処理する。
第12 徽章,ロゴマーク等の併用
本学の名義の使用に加え,本学の徽章,ロゴマーク及びロゴタイプを使用する場合は,この要項に定めるもののほか,弘前大学の徽章,ロゴマーク,ロゴタイプ,スクールカラー及び大学旗に関する規程(平成18年規程第2号)の定めによる。
[弘前大学の徽章,ロゴマーク,ロゴタイプ,スクールカラー及び大学旗に関する規程(平成18年規程第2号)]
第13 その他
本要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,平成24年10月3日から実施する。
2 国立大学法人弘前大学後援名義等の使用許可に関する取扱要項(平成19年6月27日学長裁定)は,廃止する。
別紙様式1(第7関係)

別紙様式2(第7関係)

別紙様式3(第8関係)