○弘前大学大学院地域共創科学研究科規程
(令和2年3月19日規程第64号)
改正
令和2年10月16日規程第166号
令和4年3月10日規程第12号
令和5年1月12日規程第1号
令和6年2月28日規程第29号
令和7年2月4日規程第13号
(趣旨)
第1条
弘前大学大学院地域共創科学研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は、弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号。以下「大学院学則」という。)、弘前大学学位規則(平成16年規則第4号)及び弘前大学大学院各研究科共通規程(令和元年規程第160号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条
研究科は、社会的背景や地域の諸課題を踏まえ、学士課程における修学をさらに高度化し、専門性と専門分野の垣根を超えた俯瞰性を兼ね備え、異分野の専門家や地域の専門家と協働し新たな価値を創造(共創)できる高い能力を有する地域社会の未来を切り拓くフロントランナーを育成するため、次に掲げる人材の養成を目的とする。
(1)
地域社会の未来について、専門的?俯瞰的知識を用いて、より良い在り方を構想できる力を有する人材
(2)
地域の課題解決のために、さまざまな分野の構成員からなるチームを自ら組織し、フロントランナーとして先頭に立って運営できる力を有する人材
(3)
地域社会の機能を持続的に維持したり、地域社会の礎となる産業を発展させたりする計画を立案し、粘り強く実施することで新たな価値を創造(共創)できる力を有する人材
(専攻)
第3条
研究科に置く専攻は、次のとおりとする。
専攻
地域リノベーション専攻
産業創成科学専攻
(指導教員)
第4条
研究科の教育、研究及び論文の指導のため、指導教員を置く。
2
指導教員のうち、学生の指導を総括的に担当する者を主指導教員、主指導教員とともに指導を行う者を副指導教員とし、学生1人について主指導教員は1人、副指導教員は2人とする。なお、副指導教員2人は、学生の研究計画の内容をふまえながら、原則として、主指導教員と同じ研究領域から1人、異なる研究領域から1人とする。
3
前項の主指導教員は、教授又は准教授をもって充てる。ただし、必要があるときは、講師又は助教をもってこれに充てることができる。
(教育方法)
第5条
研究科の教育は、授業及び学位論文(特定の課題についての研究の成果を含む。)の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、その計画に従って行うものとする。
(教育方法の特例)
第6条
研究科教授会が教育上特別の必要があると認めたときは、夜間その他特定の時間又は時期に授業及び研究指導を行うことができる。
(授業科目及び単位)
第7条
研究科の授業科目及びその単位数は、別表のとおりとする。
(履修方法)
第8条
学生は、指導教員の指導に基づき、別表に定めるところにより、30単位以上を修得しなければならない。
(履修授業科目の届出)
第9条
学生は、履修しようとする授業科目を、指定の期日までに研究科長に届け出なければならない。
2
前項の手続終了後は、特別の事情が生じた場合を除き、履修授業科目を変更することができない。
(単位修得の認定)
第10条
各授業科目の単位認定は、試験又は研究報告等により、授業科目担当教員が行うものとする。
(他大学大学院の授業科目の履修)
第11条
大学院学則第18条の規定により、他大学大学院における授業科目を履修しようとする者は、履修願その他必要書類を研究科長を経て学長に提出しなければならない。
2
前項の規定による願い出があった場合は、研究科教授会の議を経て、学長が許可する。
3
前項の規定により許可された者の修得した単位は、研究科教授会の議を経て、学長が、15単位を超えない範囲で研究科で修得したものとみなすことができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第12条
大学院学則第20条の規定により、研究科長は、学生が研究科に入学する前に研究科又は他の研究科において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。ただし、第19条ただし書に規定する単位としてみなす場合は、大学院学則第33条第3項に定める入学資格を有した後に修得したものに限る。)を、研究科教授会の議を経て、研究科に入学した後の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、再入学及び転学の場合を除き、研究科において修得した単位以外のものについては、15単位(前条第3項の規定により研究科で修得したものとみなす単位数と合わせて20単位)を超えないものとする。
(留学)
第13条
大学院学則第43条の規定により、外国の大学の大学院に留学を志願しようとする者は、留学願その他必要書類を研究科長を経て学長に提出しなければならない。
2
前項の規定による願い出があった場合は、研究科教授会の議を経て、学長が許可する。
3
前項の規定により留学した場合は、第11条第3項の規定を準用する。
(試験)
第14条
試験は、授業の終了する学期末に行う。ただし、授業科目によっては、その他の適当な時期に行うことがある。
2
学生は、第9条の手続を経て履修した授業科目についてのみ受験することができる。
(追試験)
第15条
やむを得ない事情により試験に欠席した者に対しては、学務委員会で審議の上、追試験を行うことがある。
2
追試験を受けようとする者は、当該受験科目試験終了後7日以内に追試験願(病気の場合は医師の診断書もしくは受診を証明するものを、また、事故の場合はその証明書等を添付)を研究科長に提出しなければならない。
3
追試験は、原則としてそれぞれの学期の試験終了後30日以内に期日を指定して行う。
(専攻の変更)
第16条
専攻の変更は、特別な事情が生じた場合に限り、研究科教授会の議を経て許可することがある。
2
専攻を変更した者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、研究科教授会の議を経て決定する。
(学位論文の提出資格)
第17条
研究科に所定の期間在学し、必要な研究指導を受け、かつ、第8条に定めるところにより所定の単位を修得した者又は修得見込みの者は、学位論文を提出することができる。
(最終試験)
第18条
最終試験は、所定の単位を修得し、かつ、学位論文を提出した者について行うものとする。
(課程修了の認定)
第19条
研究科に所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文の審査及び最終試験に合格した者には、研究科教授会の議を経て学長が課程の修了を認定する。
ただし、在学期間に関しては、第12条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位の認定を受けた者については、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる(この場合においても、少なくとも1年以上在学しなければならない。)ものとし、また、優れた業績を上げた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。
(科目等履修生)
第20条
科目等履修生として研究科で香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司する授業科目を履修しようとする者は、当該授業科目の授業に支障がない場合に限り、大学院学則第51条の規定により、研究科教授会の議を経て、学長が、入学を許可する。
2
科目等履修生として入学しようとする者は、指定された期日までに、科目等履修生入学願書に履歴書、検定料及び別に指定する書類を添えて研究科長を経て学長に提出しなければならない。
3
科目等履修生の在学期間は、1年以内とする。ただし、願い出により、研究科教授会の議を経て、学長は、その期間の延長を許可することができる。
4
科目等履修生として学修に適しない場合は研究科教授会の議を経て、学長が履修の許可を取り消すことができる。
(研究生)
第21条
特定の専門事項について研究しようとする者があるときは、大学院学則第52条の規定により、研究科教授会の議を経て、学長は、研究生として入学を許可する。
2
研究生を志願することのできる者は、修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められた者とする。
3
研究生を志願する者は、あらかじめ指導を受けようとする教員の了解を得た上で、指定された期日までに、研究生入学願書に履歴書、検定料及び別に指定する書類を添えて研究科長を経て学長に提出しなければならない。
4
研究生の在学期間は、1年以内とする。ただし、願い出により、研究科教授会の議を経て、学長は、その期間の延長を許可することができる。
5
研究生が研究を修了した場合は、その研究概要を指導教員を経て研究科長に提出し、研究科教授会の議を経て、研究科長より修了の認定を受けなければならない。
6
研究生には、願い出により、研究科長が前項の認定に基づき研究証明書を交付することができる。
(特別研究学生)
第22条
他大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生で、研究科において研究指導を受けようとする者があるときは、大学院学則第53条の規定により、研究科教授会の議を経て、学長は、特別研究学生として入学を許可することができる。
2
特別研究学生を志願する者は、当該大学の学長を経て、指定された期日までに、特別研究学生入学願書にその他必要書類を添えて研究科長を経て学長に提出しなければならない。
(聴講生)
第23条
研究科の授業を聴講しようとする者があるときは、大学院学則第54条の規定により、研究科教授会の議を経て、学長は、聴講生として入学を許可することができる。
2
聴講生を志願する者は、指定された期日までに、聴講生入学願書に履歴書、検定料及び別に指定する書類を添えて研究科長を経て学長に提出しなければならない。
3
聴講生の在学期間は、1年以内とする。ただし、願い出により、研究科教授会の議を経て、学長は、その期間の延長を許可することができる。
(特別聴講学生)
第24条
他大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生で、研究科の授業科目を履修しようとする者があるときは、大学院学則第55条の規定により、研究科教授会の議を経て、学長は、特別聴講学生として入学を許可することができる。
2
特別聴講学生を志願する者は、当該大学の学長を経て、指定された期日までに、特別聴講学生入学願書にその他必要書類を添えて研究科長を経て学長に提出しなければならない。
(その他)
第25条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月16日規程第166号)
この規程は、令和2年10月16日から施行する。
附 則(令和4年3月10日規程第12号)
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
令和3年度以前の入学者及び令和3年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年1月12日規程第1号)
1
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2
令和4年度以前の入学者及び令和4年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月28日規程第29号)
1
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2
令和5年度以前の入学者及び令和5年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年2月4日規程第13号)
1
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2
令和6年度以前の入学者及び令和6年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第7条、第8条関係)
[別紙参照]